社会保険労務コンサルタント 渡辺事務所

社会保険労務コンサルタント渡辺事務所は、障害年金の悩みについて全面サポートいたします。

障害年金とは

   

受給条件

◆ 現役世代でも、年金がもらえる事をご存知ですか?

「年金」というと、老後の「老齢年金」を思い浮かべてしまう方が多いのではないでしょうか。「まだまだ自分には関係のない話」と思ってしまいがちです。
ところが、「年金」の役割は「老後の蓄え」だけではありません。
現役の若い世代の方でも、不慮の病気やケガで障害を持ってしまうことがあります。こうしたときに生活を助ける為の制度として「障害年金」という制度があります。目や耳、手足などの身体障害だけでなく、癌や糖尿病と言った長期の療養が必要な病気、そして社会問題化しているうつ病などの精神疾患など幅広く対応しているのです。
年金制度というのは病気やケガと言った「人生のもしも」の時の生活を支える重要な社会保障という役割も担っているのです。


◆ 障害年金の支給要件

そんな「人生のもしも」を支えてくれる障害年金ですが、自分から手を挙げて「請求」しなければもらえません。また、どんな病気や怪我でも一律にもらえるわけでもなく、その為の審査をしてもらう手続が必要になってきます。
障害年金がもらえる条件は大きく3つあります。

@ 初めてお医者さんにいった日の証明

A 年金保険料を納めていること

B 障害等級に該当するくらいの病気・怪我をしていること

それぞれについて説明していきます。



@ 初めてお医者さんにいった日の証明

初めてお医者さんにいった日の事を初診日といいます。
この初診日証明がとても大切です。なぜこんな証明が必要なのでしょうか。
それは、いつから病気やケガをしたか、というのをハッキリさせないと、いつから障害年金を支給して良いのか解らないからなのです。障害年金の制度では、原則として、この最初に病院にいった日から1年6ヶ月が過ぎた日から年金が支給可能となります。
いつから年金がもらえるか、という事の大事な証明になるのです。


A 年金保険料を納めていること

障害年金も老齢年金と同様に「保険制度」を元に運用されています。もし全く保険料を支払っていなかったとしたら、障害年金を受ける事ができないのです。
ただし、障害年金は、「人生のもしも」に備えた時の保険です。老齢年金や民間生命保険ほど厳しい要件ではありません。具体的には

ア)初診日の前日から直近1年間、保険料の払い漏れがない事
イ)保険に加入している全期間のうち3分の2以上の期間、保険料を支払っている事

の2点です。この条件のどちらか一方を満たしていれば、保険料は十分に支払われている、と判断されるのです。


B 障害等級に該当するくらいの病気・怪我をしていること

これは、どれくらいその怪我や病気が重症か、で判断されますが、お医者さんに書いてもらう診断書で全て判断されますので、診断書の記載はとても大切です。
病気や怪我それぞれに認定の基準がありますが、大まかに次のようなイメージだと言われています。

1級:寝たきり状態
2級:車いす
3級:杖

精神障害について言うならば、

1級:常時介護が必要
2級:日常生活が一人でできない程度
3級:労働に制限がある

となっています。
精神疾患については、客観的な指標がほとんどありません。
認定を大きく左右するのは日常生活状況です。
診断書では、

・適切な食事
・身辺の清潔保持
・金銭管理と買い物
・通院と服薬
・他人との意思伝達及び対人関係
・身辺の清潔保持及び危機対応
・社会性

の7つの項目について4階評価を行うなどして日常生活能力の判定を行うようになっています。ここの記載が等級を左右しますが、お医者さんも日常生活の細かい点までは把握出来ていないのが現状でしょう。記載に当たっては、お医者さんときちんと話し合って記載してもらう必要があります。

日本の憲法には第二十五条に
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあります。
この憲法の理念を達成する1つの手段として年金が創られたのです。
したがって、過去にきちんと年金を納めていた人が、突然の病気や怪我をしたときに障害年金を請求することは憲法上認められた当然の権利なのです。「まさか自分が」と思うような状況に陥ってしまったとき、途方に暮れてしまっているとき、障害年金はあなたの助けになってくれるかも知れません。

お困りの方は、是非一度ご検討してみてください。


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また、地域は限られてしまいますが、
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そちらも是非ご活用下さい。  詳細はブログでご確認下さい。



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