B 障害等級に該当するくらいの病気・怪我をしていること
これは、どれくらいその怪我や病気が重症か、で判断されますが、お医者さんに書いてもらう診断書で全て判断されますので、診断書の記載はとても大切です。
病気や怪我それぞれに認定の基準がありますが、大まかに次のようなイメージだと言われています。
1級:寝たきり状態
2級:車いす
3級:杖
精神障害について言うならば、
1級:常時介護が必要
2級:日常生活が一人でできない程度
3級:労働に制限がある
となっています。
精神疾患については、客観的な指標がほとんどありません。
認定を大きく左右するのは日常生活状況です。
診断書では、
・適切な食事
・身辺の清潔保持
・金銭管理と買い物
・通院と服薬
・他人との意思伝達及び対人関係
・身辺の清潔保持及び危機対応
・社会性
の7つの項目について4階評価を行うなどして日常生活能力の判定を行うようになっています。ここの記載が等級を左右しますが、お医者さんも日常生活の細かい点までは把握出来ていないのが現状でしょう。記載に当たっては、お医者さんときちんと話し合って記載してもらう必要があります。
日本の憲法には第二十五条に 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあります。 この憲法の理念を達成する1つの手段として年金が創られたのです。
したがって、過去にきちんと年金を納めていた人が、突然の病気や怪我をしたときに障害年金を請求することは憲法上認められた当然の権利なのです。「まさか自分が」と思うような状況に陥ってしまったとき、途方に暮れてしまっているとき、障害年金はあなたの助けになってくれるかも知れません。
お困りの方は、是非一度ご検討してみてください。
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